介護保険制度を学ぼう! 介護ことはじめ<4>

■サービスの始まり「契約書」と「重要事項説明書」

契約書には焦って印鑑を押さない

  介護保険制度でサービスを利用する第一歩は、事業所との契約です。ケアマネジャーからの紹介だったとしても、利用者と事業所は直接契約で結ばれるのです。利用者と事業所が、「契約書」と「重要事項説明書」の内容を合意した上で、それぞれが印鑑を押して、それぞれが保管します。
 本当は、両者が対等な関係で行われなくてはいけないのですが、利用者は契約に不なれなため、事業所のペースで進められることも多いようです。「契約は形式だけですから…」などと、事業所に促されて慌ててしまうこともあるようですが、できれば1日預かり、特に「重要事項説明書」に書かれている内容をよく読んで、わからないことは確認してから押印するようにしたいものです。
 「重要事項説明書」には、介護保険サービスを提供する際に、事業所が利用者に説明しなくてはならない項目に基づいて、事業所の概要や事業の目的などのほか、サービスを提供する地域、営業時間、従業者の体制や勤務時間、かかる費用、利用の中止、苦情対応など、具体的な事柄が書かれています。今回は「重要事項説明書」の中で、特に確認しておいた方がよいポイントを考えてみました。

 

特に確認しておきたい3つのポイント

キャンセル時の対応1.キャンセル時の対応

要介護高齢者は急に体調が悪くなるなど、予定していたサービスをキャンセルすることがよくあります。その際の扱いは事業所によって様々です。「キャンセル料がかかるのは何日前からなのか?」「急病の時にもキャンセル料が発生するのか?」などを確認しておきましょう。
また、利用者側からのキャンセルだけでなく、事業所の都合でサービスが入らないこともあり得ます。そうした場合の扱いについても事前に確認しましょう。

苦情がある時の窓口2.苦情がある時の窓口

サービスの内容などに問題や疑問があるときなど、事業所には必ず対応窓口が設けられています。ただ、事業所内で解決できないトラブルが起こることもありますから、事業所の対応窓口だけでなく、市区町村、都道府県、国保連の苦情対応窓口の連絡先も聞きましょう。

契約終了時の手続き3.契約終了時の手続き

介護保険では、事業所も利用者の選択に基づくので、他の事業所に変更することも可能です。その場合の手続きについても確認しておきましょう。「どの位前に申し入れるのか?」「誰にいえばよいのか?」などです。

後で、そんなはずではなかったと思わないように、契約時には焦らず、疑問点を明らかにする姿勢を持ちましょう。

文:島村八重子(全国マイケアプラン・ネットワーク代表)
マイケアプランは、自分らしい暮らしや生き方を自分で考え、責任を持って暮らしを組み立てていくことです。私たちは、ケアプランを立てる過程で、利用者が真剣に考えて主体的に根拠のあるプランを立てること、自らきちんと考えてサービスを選び、事業者を選ぶことを大切にしている仲間たちのネットワークです。
詳しくはホームページ http://www.mycareplan-net.com をご覧ください。



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