介護保険法が2000年4月から施行されました。
Q:あなたやあなたの家族は、具体的にどんなサービスが受けられるのでしょうか?
A:その答えは住んでいる場所によって違ってきます。
この法律では、実際に保険者となる市町村と特別区が、それぞれの実情に見合った内容でサービスを実施できるようになっているのです。
では、なぜ全国共通の内容にしなかったのでしょうか?
もちろん在宅サービスや施設サービスなどの大きな枠組みは決まっています。 ですが例えば、「ベット数50床以上の特別養護老人ホームに、一律100万円の補助金を出す」とはしなかったわけです。
なぜならこの例の場合、地方の小都市では条件を満たせない老人ホームがでてくるでしょうし、物価や人件費の高い大都市では100万円では何もできないということになりかねないからです。それぞれの地域の状況により適したサービスが行えるように、細かい内容は市(区)町村に任されることになったのです。
これは別の見方をすると、どこに住むかで受けられるサービスが変わってくるということでもあります。
隣の町にあるサービスが、自分の町にはない!ということにもなりかねません。サービスを受ける私たちにとって、とても不安な状態といえるでしょう。今、一人ひとりの住民が、地域の福祉に対する取り組みに目を向け、声をあげることが大切です。