介護保険制度<3> どうなる!?介護保険3

サービスを選ぶ時代がやってきた!

 介護保険制度の最大の特徴は、個人の保険だということでしょう。
 今までの高齢者福祉制度では、例えば「我が家は何人家族で、収入はいくらで…」といった、家庭の事情に左右されました。けれども介護保険制度では、40歳以上の国民一人ひとりが保険料を支払い、それによってそれぞれが介護サービスを受ける権利を得ることになります。
 つまり、個人に権利があるわけですから、家族に関係なく、被保険者自身の状況に応じてサービスを受けられるのです。また、サービスを受けるのに福祉事務所に“お願い”していた高齢者福祉制度に対し、保険料を自ら支払う介護保険制度では、自分でサービスを選べます。
 
 在宅サービスを例にとってみましょう。介護保険が適用されるのは、「ホームヘルプサービス」「訪問看護」「訪問入浴」などです。受けられるサービスの量は、要介護認定を受けてから決まります。
 サービスを行うのは、市区町村が指定する社会福祉法人や医療法人、企業などです。その中から、どのサービスをどこから受けるか、介護を必要とする本人が選べるのです。もちろん、専門家による相談窓口も設けられ、様々なアドバイスを受けられます。さらに、サービス内容に納得できない場合は、不服を申し立てることもできます。

 自分に必要なサービスを自分で選ぶ時代がやってきたのです。そうなると、受けたい介護サービスが名実ともになくては困ります。誰もが安心して生活できるよう、充実した仕組みを創り上げたいものです。



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